| <医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器製造業・医療機器修理業許可> |
| 一 |
手続概要 |
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医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造をしてはいけません。また、医療機器の修理業の許可を受けた者でなければ、業として、医療機器の修理をしてはいけません。 |
| 二 |
手続根拠 |
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薬事法第13条第1項・第40条の2 |
| 三 |
手続対象者 |
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医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造業を営もうとする者・医療機器の修理業を営もうとする者 |
| 四 |
提出時期 |
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随時 |
| 五 |
手数料(千葉県収入印紙) |
| 1 |
医薬品製造業(無菌) |
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94,800円 |
| 2 |
医薬品製造業(体外診断用医薬品を含む)(一般) |
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86,100円 |
| 3 |
医薬品製造業(体外診断用医薬品を含む)(包装・表示・保管) |
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49,800円 |
| 4 |
医薬部外品製造業(無菌) |
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94,800円 |
| 5 |
医薬部外品製造業(一般) |
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63,600円 |
| 6 |
医薬部外品製造業(包装・表示・保管) |
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41,100円 |
| 7 |
化粧品製造業(一般) |
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63,600円 |
| 8 |
化粧品製造業(包装・表示・保管) |
|
41,100円 |
| 9 |
医療機器製造業(滅菌) |
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49,800円 |
| 10 |
医療機器製造業(一般) |
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86,100円 |
| 11 |
医療機器製造業(包装・表示・保管) |
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49,800円 |
| 12 |
医療機器修理業 |
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86,100円 |
| 六 |
標準処理期間 |
| 1 |
薬局製造販売医薬品で、千葉市、船橋市の場合−28日間 |
| 2 |
薬局製造販売医薬品で、千葉市、船橋市以外の場合−21日間 |
| 3 |
薬局製造販売医薬品以外−30日間 |
| 七 |
不服申立方法 |
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行政不服審査法による異議申立 |
| 八 |
添付書類 |
| 1 |
登記事項証明書(申請者が法人の場合) |
| 2 |
申請者の診断書(申請者が法人の場合は業務を行う役員の診断書) |
| 3 |
役員の業務分掌表 (申請者が法人の場合) |
| 4 |
申請者以外の者がその製造所の管理者又は責任技術者であるときは、雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類 |
| 5 |
管理者又は責任技術者の資格を証する書類(薬剤師免許証、卒業証明書、従事証明書等) |
| 6 |
製造所の構造設備に関する書類(構造設備の概要一覧表、付近の見取り図、平面図、配置図、製造機械器具一覧表、試験検査機器一覧) |
| 7 |
製造しようとする品目の一覧表及び製造工程に関する書類(製造業) |
| 8 |
他の区分の製造業の許可を受けている場合は当該製造業の許可証の写し |
| 9 |
その他 |
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申請する前に業者コードの登録を行うことが必要です。 |