民事調停(東京都・千代田区・新宿区・中央区・渋谷区・豊島区・文京区・台東区・杉並区・世田谷区・大田区・港区・江東区・江戸川区・足立区・目黒区・中野区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・葛飾区・品川区・墨田区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・小金井市・町田市・日野市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・神奈川県・横浜市・鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ヶ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区・川崎市・川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区・相模原市・中央区・緑区・南区・横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・南足柄市・小田原市・埼玉県・さいたま市・浦和区・大宮区・西区・北区・南区・緑区・桜区・中央区・見沼区・岩槻区・川越市・熊谷市・川口市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・鳩ヶ谷市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・ふじみ野市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・白岡市・茨城県・水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・築西市・結城市・龍ヶ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・坂東市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・稲敷市・かすみがうら市・小美玉市・桜川市・鉾田市・神栖市・行方市・つくばみらい市・大阪府・大阪市・北区・都島区・福島区・此花区・中央区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・淀川区・東淀川区・東成区・生野区・旭区・城東区・鶴見区・阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区・堺市・堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区・兵庫県・神戸市・東灘区・灘区・中央区・兵庫区・北区・長田区・須磨区・垂水区・西区・京都府・京都市・左京区・北区・右京区・上京区・中京区・下京区・西京区・南区・東山区・山科区・伏見区・北海道・札幌市・中央区・北区・東区・白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区・西区・手稲区・宮城県・仙台市・青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区・新潟県・新潟市・北区・東区・中央区・江南区・秋葉区・南区・西区・西蒲区・静岡県・静岡市・葵区・駿河区・清水区・浜松市・中区・東区・西区・南区・北区・浜北区・天竜区・愛知県・名古屋市・千種区・中村区・熱田区・守山区・東区・中区・中川区・緑区・北区・昭和区・港区・名東区・西区・瑞穂区・南区・天白区・広島県・広島市・中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区・岡山県・岡山市・北区・中区・東区・南区・熊本県・熊本市・中央区・北区・東区・南区・西区・福岡県・北九州市・小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区・門司区・若松区・戸畑区・福岡市・東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区・千葉県・千葉市・中央区・稲毛区・花見川区・美浜区・若葉区・緑区・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・野田市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ヶ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ヶ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・大網白里市・酒々井町・栄町・神崎町・多古町・東庄町・九十九里町・芝山町・横芝光町・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町)
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<民事調停>
民事調停の申立は簡易裁判所にします
調停の申立は、原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所にします。民事調停を行う裁判所は、簡易裁判所です。民事訴訟の場合、訴訟価額140万円以下が簡易裁判所、140万円超は地方裁判所の管轄ですが、民事調停は140万円超の場合も簡易裁判所が行います。但し、当事者双方が合意した場合には、その合意した簡易裁判所で調停を行うことになります。
調停の申立の手続等は簡易裁判所の窓口で相談を。各裁判所では、受付相談センターや受付相談コーナーを設けて申立手続等の相談に応じています。
民事調停の申立書を作成
申立書には一定の様式があります。申立書などの裁判所の事件に関する書類は、平成13年1月1日から日本工業規格A4判の用紙を使用し、左綴じ横書きで作成することになっています。
@ 当事者の表示
申立人及び相手方の住所・氏名を記載します。
法人の場合には、本店及び営業所の所在地、法人の名称、代表者の氏名を記載します。
当事者が未成年者などで訴訟能力がない人の場合には、法定代理人の住所・氏名も記載します。
代理人が申立をするときは、代理人の住所・氏名の記載も必要です。
A 申立の趣旨
申立の趣旨は、申立が紛争となっている事件について、どういう解決を望んでいるのかを記載します。
B 紛争の要点
どのような事情で、どのような紛争になり、どう解決してほしいかを簡潔に記載します。
C 申立年月日
調停の申立をする年月日を記載します。
D 申立の署名又は記名
押印 ・申立人(代理人)は署名または記名・押印します。押印する印鑑は認印でかまいません。
申立書が数枚になるときは、各葉(用紙)間に契印・割印をするか、または契印の代わりにページ数を付すなどして、文書の連続性が分かるようにします。
E 裁判所の表示
申し立てる裁判所を記載します。
民事調停の申立書には添付書類が必要
本人が申立をする場合、戸籍(抄)本や住民票が必要なわけではありません。
但し、以下の場合には、次のような書類が必要です。
@ 申立人あるいは相手方が法人の場合
当事者が法人の場合には、会社の登記事項証明書または資格証明書が必要です。これは、会社の住所地を管轄する法務局で交付してもらうことができます。但し、交付から3ヶ月以内のものでなければなりません。
A 代理人が申立をする場合
弁護士が代理人になる場合には委任状が必要です。また、弁護士以外の人が代理人になる場合には、委任状及び代理人許可申請書 (上申書)が必要です。
B 未成年者が当事者の場合
未成年者が当事者の場合、法定代理人が代わって申立をすることになりますが、代理権を証明するために戸籍謄本の提出が必要です。
証拠書類等の提出
民事調停規則2条には、証拠書類がある場合には、申立と同時に、その原本または写しを差し出さなければならないと定めています。この証拠書類等は、事件の種類によって異なります。
<資格証明に関する添付書類>
@ 当事者が未成年者の場合−戸籍謄本または抄本
A 当事者が法人の場合−登記事項証明書
B 弁護士が代理人の場合−委任状
<事件に関する証拠書類>
@ 貸金・借受金・立替金・求償・請負代金・保険金の場合−契約書・領収書
A 売掛代金の場合−売掛台帳写し
B 約束手形金の場合−手形写し
C 交通事故の場合−交通事故証明書・診断書・後遺障害等級認定書・車体修理見積書・請求書
D 所有権移転手続・所有権確認・抹消登記手続・境界確定等の場合
不動産登記事項証明書・契約書・地積公図・評価証明書
E 不動産売買・建物収去土地明渡し・家屋明渡し・敷金返還などの場合
不動産登記事項証明書・契約書・評価証明書
民事調停の申立書には手数料分の印紙を貼って提出します
手数料は調停を求める事項の価額によって決まります。申立書には、手数料をして収入印紙を貼ります。この手数料は調停を求める事項の価額によって異なりこの価額が高くなればなるほど手数料も多くなります。債務不存在などの調停の場合には、価額の算定が不可能ですので、95万円で計算して手数料として5050円の印紙を貼ることになります。この印紙には消印をしないでください。裁判所が申立書を受理した後に消印をすることになっているからです。また、借金の整理などの債務弁済調停事件で債務額が明確にできないときには、取りあえず5万円手数料算定基準の最低額とみなして300円の手数料を納付し、調停が成立したときに正確に計算しなおして、手数料を追完することになります。申立時には裁判所の手数料の他に、郵便切手も収める必要があります。この郵便切手は裁判所が調停期日に呼び出したりする場合などに使用されます。
調停の申立書の提出及び受理
民事調停の申立書は正本の他に、相手方の人数分だけ副本を作成します。提出は持参または郵送によることができます。この調停申立書が裁判所に提出されますと、受付の書記官が記載内容を確認して申立書を受理することになります。もし、記載事項に不備がある場合は、受付窓口で書記官から補正するように言われることもあります。また、必要な添付書類が不足している場合も追完を求められますが、調停の性質上、訴訟よりも厳格ではなく、早急に追完するように言って、調停の申立は受理する場合が多いようです。
民事調停の申立手数料(印紙で収める)
@ 30万円までの部分→その価額が5万円までごとに300円
A 30万円を超え100万円までの部分→その価額が5万円までごとに250円
B 100万円を超え300万円までの部分→その価額が10万円までごとに400円
C 300万円を超え1000万円までの部分→その価額が20万円までごとに400円
D 1000万円を超え1億円までの部分→その価額が25万円までごとに400円
E 1億円を超え10億円までの部分→その価額が100万円までごとに1200円
F 10億円を超える部分→その価額が500万円までごとに4000円
債権の保全や民事執行停止の手続をする場合
債権の保全の手続
調停が行われている一方で、金を貸した相手が財産を処分する場合などがあります。そうすると、せっかく調停が成立しても、 相手が調停の内容を守らないと、相手方の財産に対して強制執行をして貸金の回収を図ることができなくなります。こうした場合「調停前の措置の申立」をすることにより、調停の成否が決まるまでの間、調停のために特に必要があると認められるときには、調停委員会は、相手方その他の事件の関係人に対して、現状の変更または目的物の処分の禁止、その他調停の内容である事項の実現を不能または著しく困難にする行為の排除を命じてくれます。手続は調停申立後でなければできません。この「調停前の措置の申立」には、担保を申し立てる必要はありませんが、執行力がありませんので、強制的に従わせることはできませんが、間接的にこの措置命令に従わない場合に10万円以下の過料に処せられます。したがって、どうしても相手の財産などを保全しておきたい場合には、別に民事保全法による民事保全処分の申立をすることになります。
民事執行手続停止の申立
民事執行手続停止の申請 調停の目的となっている権利に関して民事調停の目的となっている権利に関して民事執行手続が進行している場合には、その執行を停止する手続(民事執行手続停止の申立)があります。その民事執行手続が調停の成立を不能または著しく困難にする恐れがあると裁判所が判断した場合に、申立人に担保を提供させて執行停止を命じます。申立調停の申立後(あるいは同時)でなればなりません。但し、この停止ができる執行は、公正証書に基づく執行手続や担保権実行に基く執行手続などで、裁判所で出された確定判決・仮執行宣言付判決・和解調書・調停調書などの執行力のある債務名義による民事執行を停止することはできません。
調停期日には出頭して相手方と話し合う
調停の申立後、「調停期日呼出状」がきます。調停の申立があると、調停委員会(原則として裁判官1名・調停委員2名)が構成され、調停委員会は当事者に呼出状を送付します。この呼出状には、調停期日、調停場所、出頭すべき旨の記載がなされています。なお、この場合、相手方に対しては、呼出状と申立書副本が郵送されます。調停期日に病気などでどうしても出張できないときには、担当の裁判所書記官にできるだけ早く相談すると良いでしょう。手続としては、期日変更申請書を裁判所に提出することになります。また、やむを得ない場合には、家族の人や会社であれば従業員を裁判所の許可を得て代理人とすることができます(代理人許可申請書が必要)。また、調停期日までに、当事者双方は、紛争の事実や自分の主張を説明するための資料、考えを整理しておくことも重要です。また、調停ですので、トラブルを解決するための最低条件や案についても検討しておくとよいでしょう。
調停では話し合いによる解決のための努力がなされる
調停では双方の言い分が聞かれます
調停期日に出頭すると待合室は別々です。まず、申立人だけが呼ばれ、調停委員会から紛争の実情を聞かれます。紛争の実情は、調停申立書に、すでに記載していますが、さらに詳しい状況や不明の点などについて聞かれます。また、相手方は、その実情に関して言い分などを聴取されます。続いて相手方だけが言い分を聞かれます。次に、事実の調査が行われます。この事実の調査は、訴訟ほどの厳格な手続によらずに、当事者が持参した書類あるいは参考人から事情を聞くなどの方法で行われます。また必要な場合には、調停委員会は官庁・公署に対して、資料の送付あるいは調査の嘱託を求めることができます。さらに、不動産などの鑑定を希望する場合には、当事者の申立により鑑定人に鑑定を頼むことになります。
通常、調停案が示されます
前記のような手続を経て、調停委員会は紛争の実情あるいは双方の主張を把握し、最も適切な解決法(調停案)を考えて、双方に示して説得します。当事者がこの調停案に合意すれば、これを調書(調停調書)に記載して調停が成立します。通常、調停が成立するまでの期間は、調停期日が3回程度開かれ、3ヶ月以内に全体の70%以上が解決します。また、双方の意見が対立してまとまる見込みがないときには、調停は打ち切られます(調停不成立)。ただし、裁判所が適当と思われる解決案(調停に変わる決定)を示す場合があります。この決定は双方が受け入れれば調停と同様の効力がありますが、当事者のどちらかがこの決定から2週間以内に異議を申し立てる効力はなくなります。
調停が成立した場合と不成立の場合
調停が成立の場合
調停が成立した場合 調停が成立した場合には、調停調書が作成され、原則として後から不服を申し立てることはできません。調停調書を受け取るためには、裁判所に「調停調書交付の請求書」を提出して交付を受けることになります。この調停調書には確定判決と同様の効力があり、もし、その当事者の一方が調書に記載された一定の約束を履行しない場合には、もう一方の側は調書に基づいて裁判所に強制執行の申立をして約束の内容を実現することができます。
調停が不成立の場合
調停が不成立の場合、トラブルを解決したいと思うのであれば、訴訟という方法があります。訴訟は紛争の対象となる金額が90万円以下の場合には簡易裁判所、90万円を越える場合には地方裁判所に申し立てることになります。なお、調停打ち切りの通知を受けてから2週間以内に訴訟を起こせば、調停申し立ての際に納めた手数料の額は、訴訟の手数料の額から差し引かれます。


全国の簡易裁判所
名称 郵便番号 所在地
札幌簡易裁判所 060-0042 北海道札幌市中央区大通西12丁目
旭川簡易裁判所 070-8642 北海道旭川市花咲町4丁目
釧路簡易裁判所 085-0824 北海道釧路市柏木町4番7号
函館簡易裁判所 040-8603 北海道函館市上新川町1番8号
青森簡易裁判所 030-8524 青森県青森市長島1丁目3番26号
秋田簡易裁判所 010-8504 秋田県秋田市山王7丁目1-1
盛岡簡易裁判所 020-8520 岩手県盛岡市内丸9番1号
山形簡易裁判所 990-8531 山形県山形市旅篭町2丁目4番22号
仙台簡易裁判所 980-8636 宮城県仙台市青葉区片平1丁目6番1号
福島簡易裁判所 960-8512 福島県福島市花園町5番45号
東京簡易裁判所 100-0013 東京都千代田区霞が関1丁目1番2号
横浜簡易裁判所 231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通9番地
さいたま簡易裁判所 336-0011 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目16番45号
千葉簡易裁判所 260-0013 千葉県千葉市中央区中央4丁目11番27号
水戸簡易裁判所 310-0062 茨城県水戸市大町1丁目1番38号
宇都宮簡易裁判所 320-8505 栃木県宇都宮市小幡1丁目1番38号
前橋簡易裁判所 371-8531 群馬県前橋市大手町3丁目1-34
静岡簡易裁判所 420-0853 静岡県静岡市葵区追手町10番80号
甲府簡易裁判所 400-0032 山梨県甲府市中央1丁目10-7
長野簡易裁判所 380-0846 長野県長野市旭町1108
新潟簡易裁判所 951-8512 新潟県新潟市中央区学校町通1番町1番地
名古屋簡易裁判所 460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1丁目4番1号
津簡易裁判所 514-8526 三重県津市中央3番1号
岐阜簡易裁判所 500-8710 岐阜県岐阜市美江寺町2丁目4番地の1
福井簡易裁判所 910-8524 福井県福井市春山1-1-1
金沢簡易裁判所 920-8655 石川県金沢市丸ノ内7番2号
富山簡易裁判所 939-8502 富山県富山市西田地方町2丁目9番1号
大阪簡易裁判所 530-8522 大阪府大阪市北区西天満2丁目1番10号
京都簡易裁判所 604-8550 京都府京都市中京区菊屋町
神戸簡易裁判所 650-8565 兵庫県神戸市中央区橘通2丁目2番1号
奈良簡易裁判所 630-8213 奈良県奈良市登大路町35
大津簡易裁判所 520-0044 滋賀県大津市京町3丁目1番2号
和歌山簡易裁判所 640-8143 和歌山県和歌山市2番丁1番地
広島簡易裁判所 730-0012 広島県広島市中区上八丁堀2番43号
山口簡易裁判所 753-0048 山口県山口市駅通り1-6-1
岡山簡易裁判所 700-0807 岡山県岡山市北区南方1丁目8番42号
鳥取簡易裁判所 680-0011 鳥取県鳥取市東町2-223
松江簡易裁判所 690-8523 島根県松江市母衣町68番地
高松簡易裁判所 760-8586 香川県高松市丸の内1-36
徳島簡易裁判所 770-8528 徳島県徳島市徳島町1丁目5番地
高知簡易裁判所 780-8558 高知県高知市丸ノ内1-3-5
松山簡易裁判所 790-8539 愛媛県松山市一番町3丁目3-8
福岡簡易裁判所 810-8654 福岡県福岡市中央区城内1番1号
佐賀簡易裁判所 840-0833 佐賀県佐賀市中の小路3番22号
長崎簡易裁判所 850-0033 長崎県長崎市万才町6番25号
大分簡易裁判所 870-8564 大分県大分市荷揚町7番15号
熊本簡易裁判所 860-8531 熊本県熊本市中央区京町1-13-11
鹿児島簡易裁判所 892-0816 鹿児島県鹿児島市山下町13-33
宮崎簡易裁判所 880-8543 宮崎県宮崎市旭2丁目3番13号
那覇簡易裁判所 900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目14番1号


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業務内容
相続関係 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 家庭内問題関係 離婚協議書・認知届・養子縁組届等
契約書作成 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 内容証明郵便作成 クーリングオフ・賃料減額請求等
法人関係 NPO法人・宗教法人・医療法人等 国際渉外関係 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等
風俗衛生関係 風俗営業許可・食品営業許可等 運輸交通関係 車庫証明書・自動車移転登録等
知的所有権関係 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 福祉関係 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等
環境関係 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 会計税務関係 記帳処理・事業所税申告等
建設宅建関係 建設業許可・宅地建物取引業免許等 労働関係 雇用契約書作成等
医療関係 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 刑事事件関係 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等
レジャー関係 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 土地関係 農地転用許可・開発行為許可等
その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等)
行政手続法に基づく聴聞手続 行政手続法に基づく弁明の機会の付与
書類提出先による分類 標準処理期間


参考資料
民事再生 民事調停 特定調停 支払督促 少額訴訟


公納行政書士事務所・千葉県行政書士会・市原支部所属

携帯電話番号 090−1709−9611
SoftBankMobileの方はスカイメールでもOK。但し、全角で60文字まで。
メールアドレス(skunou@gmail.com)





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