<特定建設作業実施届出> |
一 |
手続概要 |
1 |
知事、政令市長、中核市長、特例市長及び特別区長が指定した指定地域内において、振動規制法施工令別表2に定められた特定建設作業(以下、特定建設作業と言う)を施行しようとする者は、その特定建設作業の開始の日の7日前までに、定められた事項@氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名A建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類B特定建設作業の場所及び実施の期間C振動の防止方法Dその他環境省令で定める事項を、特定建設作業を施行する所在地の市町村及び特別区の振動担当課に提出する。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要のある場合は除く。 |
2 |
手続根拠 |
|
振動規制法第14条第1項・騒音規制法第14条第1項 |
二 |
振動関係特定建設作業(振動規制法) |
1 |
くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
2 |
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
3 |
舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。) |
4 |
ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。) |
三 |
騒音関係特定建設作業(騒音規制法) |
1 |
くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) |
2 |
びょう打機を使用する作業 |
3 |
さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日の最大距離が50mを超えない作業に限る。) |
4 |
空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであってその原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
5 |
コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45m3以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
6 |
バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
7 |
トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
8 |
ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
四 |
申請必要書類 |
1 |
特定建設作業実施届出書及び別紙 |
2 |
作業現場の付近見取図 |
3 |
工事の工程表(特定建設作業の工程が明示しているもの) |
4 |
くい伏せ図(くい打ちの特定建設作業を行う場合のみ) |
五 |
届出上の注意 |
1 |
届出者 |
|
届出は、特定建設作業を伴う建設工事の元請業者の代表者で行います。 |
2 |
届出期限 |
|
届出は、特定建設作業の開始の中7日前までに行うことが必要です。(注)7日前までとは、特定建設作業を開始する日の前日を第1日目としてさかのぼり、8日目に相当する日までですので注意してください。 |
3 |
届出先 |
|
特定建設作業を施行する所在地の市町村及び特別区の振動担当課 |
4 |
記載上の注意事項 |
|
特定建設作業の種類が複数の場合には該当するすべての作業の種類の番号を○で囲みます。 |
|
特定建設作業の種類ごとに実施期間、開始・終了時刻、作業日(日数)を記入し、作業しない日(日曜、休日等)を記入します。 |
5 |
手数料ーなし |